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専業主婦が働きに出る事になったら、夫扶養、税金と自分で支払う税金はどうなるのでしょうか?
●扶養控除はどうなるでしょうか。
よく、「103万円まで扶養ははずれない。」と言います。
この103万円とは、もっらった給料の総額が103万までという意味ではありません。
この103万円は手取りのお給料の事ではないのです。
年収で103万円まで、夫扶養から外れません。
(給与所得のみの場合)
年収とは、給料から引かれる所得税、住民税が引かれる前のもので、総収入のことです。
では、なぜ、103万なのでしょう。
給与所得には給与所得控除と言って必要経費として
決められた額を給与所得から差し引きます。
この、給与所得控除の最低額が65万円です。
103万円ー65万円=38万円
妻の年収が103万円だった場合、給与所得は38万円となります。
夫の扶養控除の対象となる扶養親族とは合計所得が38万円以下の人です。
合計所得額が38万円を超えると(年収が103万以上)で夫の扶養ではなくなります。
扶養ではなくなると具体的に、どうなるのでしょうか?
まず、扶養控除38万円が、夫の給与所得から引かれなくなります。
よって、夫の納税額が高くなります。
年収と所得から差し引かれる控除額によって税率が異なりますが、所得が400万円で子供がいるファミリーなら1年に約3万8千円、税額が高くなります。 |
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