主婦が働くと?


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専業主婦が働きに出る事になったら、夫扶養、税金と自分で支払う税金はどうなるのでしょうか?

●扶養控除はどうなるでしょうか。

よく、「103万円まで扶養ははずれない。」と言います。
この103万円とは、もっらった給料の総額が103万までという意味ではありません。
この103万円は手取りのお給料の事ではないのです。

年収で103万円まで、夫扶養から外れません。
(給与所得のみの場合)

年収とは、給料から引かれる所得税、住民税が引かれる前のもので、総収入のことです。

では、なぜ、103万なのでしょう。
給与所得には給与所得控除と言って必要経費として
決められた額を給与所得から差し引きます。

この、給与所得控除の最低額が65万円です。
103万円ー65万円=38万円

妻の年収が103万円だった場合、給与所得は38万円となります。

夫の扶養控除の対象となる扶養親族とは合計所得が38万円以下の人です。
 
合計所得額が38万円を超えると(年収が103万以上)で夫の扶養ではなくなります。

扶養ではなくなると具体的に、どうなるのでしょうか?
まず、扶養控除38万円が、夫の給与所得から引かれなくなります。
よって、夫の納税額が高くなります。

年収と所得から差し引かれる控除額によって税率が異なりますが、所得が400万円で子供がいるファミリーなら1年に約3万8千円、税額が高くなります。

●夫の社会保険の扶養に入っている場合はどうなるでしょうか? 
 
@正社員で働く場合
  正社員の場合は会社で加入が義務づけられているので収入金額に関係なく妻自身が就職先の社会保険(健康保険・厚生年金)に加入しなければなりません。 

Aパートで働場合
年収が130万円以上になると、、妻自身で国民年金・国民健康保険に加入しなくてはなりません。
年収130万円以下の場合は夫の社会保険に入っていられますので、妻が保険料を支払う必要はありません。
また、勤務日数・時間いずれも正社員の3/4以上ならば、正社員と同様、就職先の社会保険に加入することになります。