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アパートやマンションを借りる時、通常、敷金を貸主に支払います。
この敷金は家賃不払いなど債務不履行があったときに、家賃に充当する事が出来ます。
貸主は賃貸 契約の終了時=退去時に敷金を返還する義務があります。
しかし、敷金がほとんど戻ってこない事がおおいですが、これって本当に正しいことでしょうか?
賃貸住宅の退去時に部屋を原状回復をしなければなりません。
原状回復をするためにたいていの場合、敷金は返還されない場合が多いようですね。
でも、きれいに使っていても帰ってこなかったり、クリーニング代を要求される事もあります。
原状回復についてはトラブルが多くなってきているため、
原状回復について国土交通省のガイドラインがあります。
ただし、これは強制力はありません。
これによると、
原状回復=借りた時の状態に戻すことではない
通常の使用による磨耗は賃借人(貸主)が次の人の賃貸のために修繕るのとして借主の責任ではないとされます。
また、通常の使用の磨耗分は家賃に含まれるとされています。
通常の使用の範囲が難しいところですが、
たたみの日焼けやフローリングの日焼け
テレビの裏の壁の黒ずみ、タバコのヤニで壁紙が黄ばんだ。
壁に貼ったポスターの跡
これらは、借主に責任はないとされています。
また、クリーニング代についても、賃借人が任意で行うことで次の住居者の確保のため(=商売のため)
とされているので支払う義務はありません。
賃貸業者さんや大家さんはたいてい、国土交通省のガイドラインを知ってるはずです。
敷金は家賃1ヶ月〜2ヶ月分の大きな額です。
是非、返してもらいましょう。
敷金が戻ってこないと言われたら、まず、どうしてかきちんとききましょう。
あまり汚してないのに返さないのは不当です。
「原状回復について国土交通省のガイドラインがあることをしっていますよね?」
と聞いてみましょう。
知らないと言われたらきちんと上記説明してあげましょう。
「国土交通省が、賃貸契約における原状回復についてのガイドラインをつくっていて、
簡単に言うと原状回復とは借りた時の状態に戻すことではない。
たたみの日焼けやフローリングの日焼け
テレビの裏の壁の黒ずみ、タバコのヤニで壁紙が黄ばんだ。
壁に貼ったポスターの跡
これらは、借主に責任はないとされています。」
それでも、全額きっちり払わない!!と言われたら、
何にいくらかかるのか見積もりをだしてもらいましょう。
敷金と修繕費がきっちり一緒なんておかしくないですか?
ここは、絶対返してもらうんだって強気で行く事です。
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